(お知らせ)新型コロナウイルス感染症陽性者の療養期間の見直し

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準がオミクロン株の特性を踏まえ、9月7日(水)以降、以下のとおり変更となりますのでお知らせします。
<有症状患者(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)の場合>

(変更前)発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11 日目から解除を可能

👉(変更後)発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能  

※ただし、10 日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を行う。

※現に入院している者(高齢者施設入所を含む)については、従来から変更無し(発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合に11日目から解除を可能)

<無症状患者の場合>
従来から変更なし(検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能)
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を徹底する。

上記の内容については、本日文書でも、保護者の皆様にお知らせします。